○嵐山町行政不服審査法関係手数料条例
平成28年3月15日
条例第2号
(手数料の納付)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。
(手数料の減免)
第4条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいい、法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の還付)
第5条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
書面を複写機により用紙に複写したものの交付及び電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付(日本工業規格A列3番までの大きさに限る。両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 白黒の場合 1枚につき10円 カラーの場合 1枚につき50円 |