○嵐山町空家等対策協議会条例
平成28年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、嵐山町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他協議会において必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、町長及び委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 地域住民
(2) 町議会の議員
(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。