○嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例

平成28年3月15日

条例第17号

嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例(平成20年条例第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、嵐山町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額)及び通園バス使用料(以下「保育料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 嵐山町立幼稚園設置条例(昭和45年条例第29号)の規定に基づき設置した幼稚園をいう。

(2) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(3) 教育・保育給付認定子ども 法第20条の規定による、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有する小学校就学前子どもであって、3歳に達する日以後の最初の4月1日から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(4) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者で、教育・保育給付認定子どもと同居している者をいう。

2 前項の定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法の定めるところによる。

(保育料等の額)

第3条 幼稚園の保育料等の額は、次のとおりとする。

(1) 保育料は、零とする。

(2) 通園バス使用料は、通園バスを使用する園児1人につき月額2,000円(ただし、8月分を除く。)とする。

(通園バス使用料の減免)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより通園バス使用料を減額し、又は免除することができる。

(通園バス使用料の納入)

第5条 通園バス使用料は、毎月末日までに納入しなければならない。ただし、町は、必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

2 月の途中において入園し、又は退園した場合の通園バス使用料は、これを1月として計算しその月の通園バス使用料の全額を納付しなければならない。

3 通園バス使用料は、病気その他正当な事由により欠席した場合においても、納付しなければならない。ただし、休園が全月に及ぶものは、その月の通園バス使用料は納付しなくてもよい。

(督促)

第6条 町は、幼稚園を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者が前条に規定する納付期限までに通園バス使用料を納付しないときは、書面等により督促をするものとする。

(通園バス使用料の還付)

第7条 既納の通園バス使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に幼稚園に在園する者で、施行日以後も引き続き幼稚園に在園する者の保育料等については、平成28年9月まで従前の例による。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料等から適用し、同月前の月分の保育料等については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例

平成28年3月15日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月15日 条例第17号
平成28年9月28日 条例第25号
平成29年6月19日 条例第14号
令和元年9月4日 条例第8号
令和4年8月26日 条例第15号