○嵐山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月8日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、嵐山町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請するものとする。

(指定事業者の指定等)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定することを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

3 第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第4条 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該指定第1号事業者を指定することにより、嵐山町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該指定第1号事業者を指定しないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更にあっては、変更届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて届け出るものとする。

2 事業の廃止、休止又は再開にあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて、届け出るものとする。

(指定の更新申請)

第6条 指定の申請事項の更新に係る申請は、嵐山町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第4号)により申請するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 町長は、第3条及び第6条の規定による指定又は第5条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この要綱の施行前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成29年告示第179号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の嵐山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱第3条第2項の規定により受けた有効期間は、改正後の嵐山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱第3条第2項の規定により指定を受けた有効期間とみなす。

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嵐山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月8日 告示第48号

(平成29年8月28日施行)