○嵐山町空家等対策庁内調整会議設置要綱

平成28年4月12日

告示第174号

(設置)

第1条 空家等がもたらす問題の解決に向け、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に応えるため、具体的な施策の協議検討及び庁内での情報共有並びに解消策の円滑かつ適切な遂行を目的に、嵐山町空家等対策庁内調整会議(以下「庁内調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内調整会議は、次に掲げる事項について審議し、町長に報告するものとする。

(1) 既存の空家等の対策に関すること。

(2) 今後発生が予想される空家等の対策に関すること。

(3) その他空家等の対策に関すること。

(組織)

第3条 庁内調整会議は、副町長及び次に掲げる課の課長並びに所属職員をもって組織し、町長が任命する。

(1) 総務課

(2) 地域支援課

(3) 税務課

(4) 町民課

(5) 福祉課

(6) 健康いきいき課

(7) 長寿生きがい課

(8) 環境課

(9) 農政課

(10) 企業支援課

(11) まちづくり整備課

(12) 上下水道課

(13) 教育委員会事務局

2 座長は、副町長をもって充てる。

(運営)

第4条 庁内調整会議は、必要に応じ座長が招集する。

2 座長は、会議の議長となる。

3 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、当該会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 庁内調整会議の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、庁内調整会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第235号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第43号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第234号)

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町空家等対策庁内調整会議設置要綱

平成28年4月12日 告示第174号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成28年4月12日 告示第174号
平成28年9月30日 告示第235号
平成29年2月28日 告示第43号
令和4年5月2日 告示第234号