○嵐山町指定介護予防・生活支援サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年3月30日

告示第131号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基準型訪問介護及び基準型通所介護(第4条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第37条)

第4章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第38条)

第2節 人員に関する基準(第39条・第40条)

第3節 設備に関する基準(第41条)

第4節 運営に関する基準(第42条―第49条)

第5章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の63の6に規定する指定介護予防・生活支援サービスに係る基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準型訪問介護 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち規則第140条の63の6第1項第1号に規定する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスをいう。

(2) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準によるものをいう。

(3) 基準型通所介護 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。

(4) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるものをいう。

(5) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(6) 利用料 第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(7) 法定代理受領サービス 法第115条の45第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定介護予防・生活支援サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)に支払われる場合の当該指定介護予防・生活支援サービスをいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、指定生活支援・介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の訪問型サービスの事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 基準型訪問介護及び基準型通所介護

(基準)

第4条 指定介護予防・生活支援サービス(生活支援事業を除く。)に係る基準として、旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準は、旧法第115条の4第3項(旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)及び法第115条の22第3項の厚生労働省令で定める基準に相当する基準として、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2項第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る規定の例による基準に相当する基準とする。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

第5条 訪問型サービスAの事業は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯に対し、日常生活に必要な家事等について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その状態等を踏まえながら生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第6条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等終了者又は町長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、従業者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は町長が指定する研修受講者であって、訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。

4 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAと指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第8条 訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAと指定訪問介護事業又は指定介護予防訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第28条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問型サービスA事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 訪問型サービスA事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター又は当該センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定及び基本チェックリストの基準該当(以下「要支援認定等」という。)の有無及び有効期間を確かめるものとする。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえた上で速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントが利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第15条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者が介護予防ケアマネジメント又は介護予防サービス計画の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を町に対して届け出ることにより、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センターに関する情報を提供すること及びその他第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防ケアプラン等に沿ったサービスの提供)

第17条 訪問型サービスA事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(個別計画の作成)

第18条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した、訪問型サービスA個別サービス計画を作成するものとする。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第19条 訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第20条 訪問型サービスA事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第21条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第22条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第23条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第24条 訪問型サービスA事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第25条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、支援の状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第26条 従事者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者の状態に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第27条 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該事業所の従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該事業所の従事者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指示命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 従事者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従事者の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第28条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第29条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、訪問型サービスA事業所ごとに従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、当該事業所の従事者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第30条 訪問型サービスA事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第31条 訪問型サービスA事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービスA事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第32条 訪問型サービスA事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第33条 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために、苦情の受付窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により町長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、町から求めがあった場合は、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が行う調査に協力するとともに、国保連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 訪問型サービスA事業者は、国保連合会から求めがあった場合は、前項の改善の内容を国保連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第34条 訪問型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第35条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第36条 訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービスA個別サービス計画

(2) 第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第25条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第37条 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問型サービスA事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第4章 通所型サービスA

第1節 基本方針

第38条 通所型サービスAの事業は、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第39条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、通所サービスAの単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる従事者が1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては当該専ら当該サービスに当たる従事者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。

2 前項の規定に基づき利用者の数が15人を超える場合において加える従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の従事者として従事することができるものとする。

3 前2項の通所型サービスAの単位は、指定通所型サービスAであってその提供が同時に又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 通所型サービスA事業者が指定通所介護予防事業者又は指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第40条 通所型サービスA事業者は、それぞれのサービスごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第41条 通所型サービスA事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

第4節 運営に関する基準

(利用料の受領)

第42条 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスに係る第1号事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 通所型サービスA事業者は、前項各号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第43条 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA事業所の従事者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA事業所の従事者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第44条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスの利用定員

(5) 通所型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第45条 通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第46条 通所型サービスA事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第47条 通所型サービスA事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第48条 通所型サービスA事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービスA個別サービス計画

(2) 第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第25条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(準用)

第49条 第9条から第19条まで、第21条第23条第25条第26条第31条から第35条及び第37条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第9条中「第28条」とあるのは「第44条」と、第18条中「訪問事業責任者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第50条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

嵐山町指定介護予防・生活支援サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年3月30日 告示第131号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成28年3月30日 告示第131号