○嵐山町地域猫活動推進事業費補助金交付要綱
平成28年7月1日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における野良猫対策としての地域猫活動への取り組みを促進するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において地域猫活動とは、地域住民の理解を得た上で、地域住民やボランティアグループなどが、地域に住み着いた野良猫に対し、不妊去勢手術を行いその数をこれ以上増やさないようにし、適正な給餌、トイレの設置等を行い、その猫が命を全うするまで一代限りで、その地域において適切に管理していく活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域猫活動を継続して行うことができる個人及び団体とし、嵐山町内に住所を有する者(団体にあっては、主に町内に住所を有する者で構成される団体)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、嵐山町内において行う地域猫活動とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費のうち別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、45万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、嵐山町地域猫活動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 地域猫活動事業計画書(別紙)
(2) 活動地域を示した図面等
(3) 補助対象者である団体の構成員名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の変更申請)
第8条の2 補助金の交付決定を受けたものは、補助金交付決定後の事情により申請書の内容に変更が生じたときは、嵐山町地域猫活動推進事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに嵐山町地域猫活動推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 地域猫活動事業報告書(別紙)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 活動状況が確認できる写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出時期は、地域猫活動の完了(当該事業の中止・廃止の場合を含む。以下同じ。)の日又は3月10日のいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定)
第11条 補助金の額が確定したときは、嵐山町地域猫活動推進事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(書類の保管等)
第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出等を明らかにした証拠書類を整備し、かつ、それらの書類を地域猫活動の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年告示第205号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第79号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 対象経費の内容 |
(1)捕獲費 | 捕獲箱等捕獲用具購入費用等 |
(2)不妊去勢費 | 不妊去勢手術費用 |
(3)病院搬送費 | ガソリン等燃料購入費用 |
(4)飼料費 | えさ及び給餌用具購入費用等 |
(5)トイレ施設整備費 | トイレ資材及び清掃用具購入費用等 |
(6)地域猫活動啓発費 | 啓発品作成用具購入費用、腕章、チラシ等作成費用等 |
(7)保険費 | ボランティア保険加入費用 |
(8)捨て猫防止対策費 | チラシ、看板等作成費用等 |
(9)子猫の保護に係る経費 | 不妊去勢手術のできる時期になるまでの間の子猫を保護するための費用 |
(10)その他町長が必要と認める経費 | その他町長が必要と認める費用 |