○嵐山町発達支援等巡回訪問事業実施要綱
平成27年3月20日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障害児や発達等が気になる子ども(以下「気になる子ども」という。)へ適切な関わりを推進するため、発達の専門的な知識を有する者が町内の保育所・幼稚園・子育て支援センター(以下「保育所等」という。)を巡回して、保育士等に対して気になる子ども及び保護者への支援手法についての助言・指導を行う(以下「巡回訪問事業」という。)とともに、必要に応じて保護者へ直接助言等を行うことにより、気になる子どもへ適切な支援が行われることを目的とする。
(実施主体)
第2条 巡回訪問事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、巡回訪問事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等に委託することができるものとする。
3 町は、事業の実施に当たっては、関係機関との連携を図り、巡回訪問事業が効果的に行われるよう努めるものとする。
(事業内容)
第3条 巡回訪問事業の内容は次のとおりとする。
(1) 臨床心理士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士等からなる発達についての専門知識を有する者が、保育所等を巡回し、保育士等に対して気になる子ども及びその保護者への支援手法についての助言・指導を行う。また、必要に応じて保護者へ直接助言を行う。
(2) 巡回訪問は、事前に保育所等から気になる子どもについて「環境アセスメントシート」及び「気になる行動リスト」を受領し、それらをもとに「個別支援シート」を作成して実施する。ただし、これに相当する様式等を用い、あらかじめ町が認めた場合においては、この限りでないものとする。
(3) 巡回支援の実施に当たっては、事前に保育所等に対して、全ての保護者に巡回支援の趣旨を説明するとともに個人情報を提供する可能性があることを周知し、理解を得るよう依頼する。
(4) 子育て支援センターの巡回訪問については、第2号の規定にかかわらず、子どもの発達支援相談等を実施して、相談・助言等をするものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、巡回訪問事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。