○嵐山町総合戦略検証委員会設置要綱
平成28年6月8日
告示第192号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき策定した嵐山町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の施策の検証及びそれに伴う見直しを行うため、嵐山町総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の各施策の検証に関すること。
(2) 検証に伴う総合戦略の見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア、士業等における関係者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募による者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、町長が必要に応じて招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月9日から施行する。
附則(令和3年告示第226号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。