○嵐山町基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成28年7月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項に基づく特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項の規定に基づく特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス等事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法の例による。

(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス等事業者は、この規則で定めるところにより、町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス等事業者が、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「障害福祉サービス基準省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年埼玉県条例第67号。以下「県障害者総合支援法条例」という。)又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「障害児通所支援基準省令」という。)及び児童福祉法施行条例(平成24年埼玉県条例第68号。以下「県児童福祉法条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないものとする。

(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス等の種類及び基準該当障害福祉サービス等を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所支援事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面及び申請内容を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び就労継続支援B型に限る。)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所支援事業者登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所支援事業者登録申請書又は第4条第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について、基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所支援事業者登録事項変更届出書(様式第3号)に当該変更の内容を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止、休止又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)に、事業再開の場合であって、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なるときは、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービス等について障害者総合支援法第30条第3項又は児童福祉法第21条の5の4第3項の規定により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定により支払を受けた場合は、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、障害福祉サービス基準省令及び県障害者総合支援法条例又は障害児通所支援基準省令及び県児童福祉法条例に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービス等の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等又は通所給付決定保護者(以下「支給決定者」という。)から利用者負担額として、基準該当障害福祉サービス等に要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)又は障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)の例により特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出を求め、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し、不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを埼玉県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の指名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第12条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第10条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

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嵐山町基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成28年7月1日 規則第30号

(平成28年7月1日施行)