○嵐山町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

平成28年5月27日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域密着型サービス等整備助成事業及び介護施設等の施設開設準備経費等支援事業の実施に必要な経費について、民間事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日医政発0912号第5号・老発0912第1号・保発0912号第2号。以下「管理運営要領」という。)及び埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)に基づき実施する事業とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、県補助金交付要綱において交付決定された補助額を上限とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる様式により町長に申請するものとする。

(1) 嵐山町地域密着型サービス等整備助成事業 様式第1―1号

(2) 嵐山町介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第1―2号

2 交付申請書には、申請書に記載された関係書類を添えなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる様式により交付決定の通知をするものとする。

(1) 嵐山町地域密着型サービス等整備助成事業 様式第2―1号

(2) 嵐山町介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第2―2号

(変更交付申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後に、事業計画の変更をする場合には、次の各号に掲げる様式により町長に変更申請をするものとする。

(1) 嵐山町地域密着型サービス等整備助成事業 様式第3―1号

(2) 嵐山町介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第3―2号

(事業の中止等)

第7条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止する場合には、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(交付の方法)

第8条 この補助金は、概算払いをすることができるものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる様式により速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 嵐山町地域密着型サービス等整備助成事業 様式第4―1号

(2) 嵐山町介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第4―2号

2 実績報告書には報告書に記載された関係書類を添えなければならない。

(交付額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、提出書類を審査するとともに現地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、次の各号に掲げる様式により補助事業者に交付確定の通知をするものとする。

(1) 嵐山町地域密着型サービス等整備助成事業 様式第5―1号

(2) 嵐山町介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第5―2号

(交付の時期)

第11条 補助金の交付は、補助事業の完了後とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前であっても、その一部又は全部を交付することができるものとする。

(請求及び交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる様式により補助金請求書を町長に提出し、町長は、第10条の規定により確定した額を交付するものとする。

(1) 嵐山町地域密着型サービス等整備助成事業 様式第6―1号

(2) 嵐山町介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第6―2号

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 当該事業者でなくなったとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、この交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 町長は、補助事業者に対し交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

嵐山町地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

平成28年5月27日 告示第190号

(平成28年5月27日施行)