○嵐山町町政モニター設置要綱

平成28年11月1日

告示第243号

嵐山町町政モニター設置要綱(平成14年告示第151号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民から町政に対する意見等の聴取を行うことにより、世論の動向を正しく把握し、もって町民参加の行政の推進を図るため、嵐山町町政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 モニターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 町が依頼する町政に関するインターネットによるアンケート調査に回答すること。

(2) 前号のほか、町長が必要と認めること。

(資格)

第3条 モニターは、募集年度の4月1日現在満18歳以上で、本町の住民基本台帳に記録されている者かつインターネットを利用できる機器を保有している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 国及び地方公共団体の職員である者

(2) 町議会議員など公選による職にある者

(定数)

第4条 モニターの定数は、100人以内とする。

(募集及び登録)

第5条 モニターの募集は、公募により行い、登録する。

2 公募により定数に達しない場合は、本町の住民基本台帳に記録されている者から無作為に抽出した候補者に対し募集を行い、応募した者から、地域、年齢、性別等を考慮し、適当と認める者を選任し、登録することができる。

(任期)

第6条 モニターの任期は、2年とする。

(登録の取消)

第7条 モニターが、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(3) その他町長が取り消しの必要があると認めたとき。

(免責事項)

第8条 モニターが第5条の規定により登録手続を行う際に町長に届け出た内容と異なる通信手段、メールアドレスを用いて町に情報を送信したことにより、当該モニターに不利益又は損害が発生した場合、町は、一切その責任を負わない。

2 町長は、モニターの承諾の有無にかかわらず、この要綱の内容を変更し、又は町政モニター制度を一時中断、停止、中止若しくは廃止することができる。この場合において、モニターに不利益又は損害が発生しても、町は、一切その責任を負わない。

(謝礼)

第9条 謝礼は、インターネットによるアンケート調査への回答1回につき500円とし、金銭でなく地域商品券等にて送付する。

(庶務)

第10条 モニターに関する庶務は、地域支援課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町町政モニター設置要綱

平成28年11月1日 告示第243号

(平成28年11月1日施行)