○嵐山町立図書館託児サービス事業実施要綱

平成28年12月1日

告示第259号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て中の保護者の図書館利用の促進を図ることを目的とし、嵐山町立図書館(以下「図書館」という。)において嵐山町立図書館託児サービス事業(以下「託児サービス」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 託児サービスの実施主体は、嵐山町とする。ただし、託児サービスの提供は、図書館長が託児サービスの実施にあたり適当と認めたボランティア団体が行うものとする。

(利用対象者)

第3条 託児サービスを利用できる者は、図書館の利用者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、利用定員に満たない場合は、第1号以外の者も対象とすることができる。

(1) 町内に在住する者

(2) 嵐山町立図書館設置及び管理条例施行規則(平成27年規則第12号)第9条第1項に規定する利用カードの交付を受けている者

2 託児対象は、生後3か月から小学校就学前までの者とする。

(費用)

第4条 託児サービスに要する費用は、無料とする。

(定員)

第5条 託児サービスの1回の利用定員は、対象となる者の年齢、身体状況等を勘案し、2人から4人までとする。

(ボランティアの配置等)

第6条 託児サービスに配置するボランティアの人数は、最低2名とする。

(実施場所)

第7条 託児サービスの実施場所は、図書館内の会議室等とする。

(実施日時)

第8条 託児サービスの実施日時は、図書館長が別に定める。

(利用申込等)

第9条 託児サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、原則として利用予定日の5日前から図書館に直接又は電話等で申し込まなければならない。

2 利用者は、嵐山町立図書館託児サービス利用申込書(様式第1号)を利用日当日までに図書館長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、託児サービスを受けているときは、図書館からの外出はできないものとし、常に連絡がとれるようにしなければならない。

2 利用者は、図書館利用を終えた場合又は託児対象者に体調不良などが起きた場合には、速やかに迎えに来なければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、図書館長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町立図書館託児サービス事業実施要綱

平成28年12月1日 告示第259号

(平成28年12月1日施行)