○嵐山町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成28年12月7日
告示第264号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識の情報提供や、医療・介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の初期に集中的・包括的に支援を実施することにより、訪問支援対象者やその家族が、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援することを目的とする。
(1) 医療・介護サービスを受けていない者、又は中断をしている者で次の各号のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスを中断している者
(2) 医療・介護サービスを利用しているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、嵐山町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について町が適当と認めるものに委託することができるものとする。
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名をもって構成する(以下「チーム員」という。)。
2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格のいずれかを有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を習得した者
3 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。
(支援チーム員の役割)
第5条 前条第2項に定める専門職は、支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条第3項に定める専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導及び助言を行い、必要に応じてチーム員とともに訪問し、相談に応じる。
(支援チームの業務)
第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(2) 訪問支援対象者及びその家族に対する情報収集や訪問支援、アセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
(チーム員会議の開催)
第7条 訪問支援対象者へ医療・介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、チーム員会議にて、支援の方向性を決定していく。
2 チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 訪問支援対象者の課題や必要な支援についてアセスメントをする。
(2) アセスメント内容に応じて、専門医を含め、支援方針、支援内容や支援頻度等を検討するものとし、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町の関係課職員等の参加を依頼する。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第8条 町は、支援チームの活動状況について検討し、地域の関係機関や関係団体と一体的に事業を推進するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、嵐山町地域包括支援センター運営協議会(平成18年決裁)の委員とする。
3 検討委員会は、支援チームの活動のうち次に掲げる事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(守秘義務)
第9条 支援チームのチーム員は、その業務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 支援チームの庶務は、嵐山町地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。