○嵐山町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成28年12月7日

告示第265号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人の重症化予防、その家族の介護負担の軽減及び認知症についての正しい知識の普及啓発を図るため、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人及びその家族、地域住民、医療介護関係者等の誰もが利用できる場所をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、嵐山町とする。ただし、必要に応じてこの事業を適切に運営できる団体等に全部又は一部を委託できるものとする。

(実施内容)

第4条 実施内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症カフェの開設及び運営

(2) 認知症の人及びその家族に対する支援

(3) 認知症に関する講座等の開催

(4) その他町長が必要と認める事業

(実施場所)

第5条 事業の実施場所は、嵐山町役場庁舎内とする。ただし、町長が必要と認める場合には、実施場所を変更又は増設することができるものとする。

(利用料金)

第6条 事業の利用に係る料金は無料とする。ただし、その他の実費については、別に定める額を利用者の負担とすることができる。

(人員の配置)

第7条 事業の実施に当たって配置する人員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業運営に係る人員を1名以上

(2) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員を1名以上

(秘密保持の義務)

第8条 事業に関わる者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

嵐山町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成28年12月7日 告示第265号

(平成29年1月1日施行)