○嵐山町軽自動車税の課税保留等事務処理要領
平成28年11月25日
告示第255号
(趣旨)
第1条 この要領は、軽自動車等が既に滅失又は解体等の事由により、嵐山町税条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)第87条第3項の規定による申告がなされていない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に係る軽自動車税に対し、課税保留等の取扱いを行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 軽自動車等 条例第80条第1項に定める原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課税されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(課税保留の対象)
第3条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。
(1) 解体又は滅失により現存しないもの
(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等の運行に必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの
(3) 盗難により納税義務者が占有していないもの
(4) 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの
(5) 納税義務者の死亡等により相続人が不明であるもの
(6) 車検を要する車両で、連続して3年間滞納があるもの
(7) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの
2 町長は、前項の調書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、課税保留の決定を行う。
(課税保留台帳)
第6条 課税保留を行った軽自動車等について、当該軽自動車等に係る課税台帳にその旨を記載し、保留処分の台帳として軽自動車税課税保留等処理簿(様式第3号)を作成し、別に保管するものとする。
(課税保留の取り消し)
第8条 課税保留を決定した後において課税保留の該当事項が消滅したときは、その決定を取り消し、課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税する。
2 詐欺、盗難等により課税保留を決定した軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税について課税する。
3 第1項の規定により遡って課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定の範囲内において行うものとする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第9条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。
(抹消登録及び配車申告の指導)
第10条 抹消登録及び廃車申告することが可能と思われる軽自動車等については、直ちに抹消登録及び廃車申告の指導を行う。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年12月1日から施行する。