○嵐山町空き家バンク設置要綱

平成28年12月21日

告示第293号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町における空き家の有効活用を通して、嵐山町民と他市町村住民との交流機会の拡大及び子育て世代や農業就農希望者等の定住を促進することによる地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクへ空き家の登録をしようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)に空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)及び同意書(様式第3号)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適切であると認めたときは、空き家バンクに空き家の情報として登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第4号。以下「登録完了通知書」という。)を当該所有者等に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了通知書の通知を受けた所有者等(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による登録変更届出書の届出があったときは、その内容等を確認し、空き家バンクの登録事項を更新するものとする。

(登録の取消し)

第6条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家バンクの登録を取り消すとともに、空き家バンク登録取消通知書(様式第6号)を当該物件登録者に通知するものとする。ただし、本条第2号に該当することにより登録を取り消されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 空き家バンク登録取消届出書(様式第7号)の届出があったとき。

(2) 登録から2年を経過したとき。

(3) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(4) その他空き家バンクに登録されていることが不適当と町長が認めたとき。

(情報提供及び利用登録)

第7条 町長は、必要に応じて、物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。

2 利用希望者は、前項の規定の情報提供を受けようとするときは、空き家バンク利用希望申込書(様式第8号)により町長に申し込むものとする。

3 町長は、前項の規定による利用希望の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適切であると認めたときは空き家バンクに登録し、空き家バンク利用希望登録完了通知書(様式第9号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(利用希望登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用希望変更届出書(様式第10号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による空き家バンク利用希望変更届出書の届出があったときは、その内容等を確認し、登録事項を更新するものとする。

(利用希望者の登録の取消し)

第9条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を取り消すとともに、空き家バンク利用希望登録取消通知書(様式第11号)を当該利用希望者に通知するものとする。ただし、本条第3号に該当することにより登録を取り消されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 申込内容に虚偽があったとき。

(2) 空き家バンク利用希望登録取消届出書(様式第12号)の届出があったとき。

(3) 利用希望の登録から2年を経過したとき。

(4) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空き家バンク利用の申請要件)

第10条 空き家バンクの情報を受け、空き家を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、嵐山町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(3) その他町長が適当と認めた者

(宅地建物取引業協会との協定)

第11条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部(以下「宅地建物取引業協会」という。)と嵐山町空き家バンク媒介に関する協定書(別紙。以下「協定書」という。)を結ぶものとする。

(1) 媒介の業務及び、仲介業者の推薦

(2) 空き家バンクへ登録の申込みがあった空き家の仲介業務に必要な調査

(3) 空き家の売買又は賃貸借の契約交渉の仲介

(4) 媒介に係る結果等の報告

(交渉の申込み及び通知)

第12条 利用希望者が希望する登録物件のある場合、空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号)及び誓約書(様式第14号)に希望物件の番号(第4条の規定により登録された登録番号をいう。)その他必要な事項を記入し町長に申込むものとする。

2 町長は、前項の規定により申込みのあった場合で、第10条に規定する要件を満たす者と認めたときは、協定書により定めた嵐山町空き家バンクの媒介に係る協力(中断・終了)依頼書(様式第15号)により宅地建物取引業協会へ媒介の依頼をするものとする。

町長は、この媒介の依頼をした場合、物件登録者及び利用希望者それぞれへ空き家バンク登録物件の媒介依頼実施のお知らせ(様式第16号)により通知するものとする。

3 宅地建物取引業協会は、前項の依頼書により仲介を行う者を選任し、物件登録者と媒介の契約を書面で締結した時は、嵐山町空き家バンク仲介業者決定通知書(様式第17号)と、物件登録者と交した媒介契約書面の写しを添えて町長へ報告を行うものとする。

4 第2項の通知を受けた宅地建物取引業協会は、遅滞なく利用希望者と交渉を行い、その結果について嵐山町空き家バンク媒介に関する協定書第6条第2項による嵐山町空き家バンク媒介に係る結果報告書(様式第18号)により、町長へ報告するものとする。

(物件登録者と利用希望者の交渉等)

第13条 町長は、物件登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。ただし、物件登録者及び利用希望者は、町が媒介に関し協定を締結している宅地建物取引業協会に対し、契約交渉の媒介を依頼することができる。

(維持管理)

第14条 空き家バンクに登録されても、売買又は賃貸借等の契約が成約するまでの維持管理及び、それに係る費用は空き家バンクに登録申込みされた所有者等の負担において行うものである。

(暴力団等の排除)

第15条 嵐山町暴力団排除条例(平成24年条例第4号)に規定する目的及び基本理念に基づき、暴力団員及び暴力団関係者は、空き家バンクを利用することができない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月23日から施行する。

(平成29年告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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別紙

嵐山町空き家バンク媒介に関する協定書

嵐山町(以下「甲」という。)と公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部(以下「乙」という。)とは、嵐山町空き家バンク設置要綱(平成28年告示第293号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する空き家(以下「空き家」という。)の媒介に関して、次のとおり協定する。

(総則)

第1条 甲及び乙は、地方公共団体及び公益法人としての各々の社会的使命を有する立場と双方の信義、誠実の原則に立ち、この協定に基づき、空き家に係る売買、賃貸借等の適正かつ円滑な推進と宅地建物取引業の健全な発展に資するものとする。

(用語の定義)

第2条 この協定において「空き家の媒介」とは、空き家の売買、賃貸借等を希望し、甲に登録申し込みをした者(要綱第4条の規定により登録をした者をいう。以下「物件登録者」という。)の物件に対し、空き家の利用を希望する者(要綱第7条の規定により登録をした者をいう。以下「利用希望者」という。)と、当該物件の売買、賃貸借等の媒介を行うことをいう。

(業務執行体制の整備)

第3条 乙は、この協定の業務に関し、次の各号に掲げる業務執行体制の整備に努めるものとする。

(1) 社会的信頼の確保と節度ある規律の確立

(2) 取引の信頼性と安全性の確保

(媒介に係る協力の依頼)

第4条 甲は、物件登録者・利用希望者の希望等により乙に対し空き家の媒介に係る協力を依頼し、又は依頼を中断若しくは終了するときは、嵐山町空き家バンクの媒介に係る協力(中断・終了)依頼書(様式第15号)により行うものとする。

(業務)

第5条 乙は、前条の規定により甲から空き家の媒介に係る協力を依頼されたときは、当該依頼に適した空き家の媒介を行うものとする。この場合において、要綱第10条の規定の要件を尊重しなければならない。

2 甲は、要綱第12条の規定による交渉申込みがあった場合は、速やかに物件登録者及び乙に通知し、乙は、利用希望者の希望する空き家の媒介を行うものとする。

乙は、要綱第12条の規定による空き家の媒介を行った場合、嵐山町空き家バンク仲介業者決定通知書(様式第17号)により甲へ報告を行うものとする。

(結果等の報告)

第6条 乙は、第4条の規定により依頼を受けた登録者と媒介の契約を書面で締結するものとし、当該契約締結後、速やかにその写しを甲に送付し、報告するものとする。

2 乙は、前条の規定による媒介の結果について、3か月以内に嵐山町空き家バンク媒介に係る結果報告書(様式第18号)により甲へ報告を行うものとする。

(報酬)

第7条 空き家の媒介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額以内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず賃貸借の媒介の場合に限り、登録者からの報酬は無報酬とする。

(苦情又は紛争の処理)

第8条 この協定に基づく業務に関して苦情又は紛争が発生した場合には、甲乙協議の上、処理するものとする。ただし、空き家の媒介の業務に係る事項については、乙の責任において処理するものとする。

(協定の解除)

第9条 甲又は乙は、この協定に違反したときは、催告しないで協定を解除できるものとする。

2 前項の規定によりこの協定が解除され、乙に損害が発生した場合であっても甲はその賠償の責を負わない。

(事務の処理)

第10条 甲又は乙は、事務の諸手続きを円滑に処理するため、それぞれ事務取扱責任者を置くことができる。この場合において、甲又は乙は、電話連絡等の方法により通知するものとする。

(その他)

第11条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

年  月  日

甲 埼玉県比企郡嵐山町          

嵐山町長 岩澤 勝          

乙 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会

埼玉西部支部 支部長         

嵐山町空き家バンク設置要綱

平成28年12月21日 告示第293号

(平成29年2月15日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成28年12月21日 告示第293号
平成29年2月15日 告示第29号