○嵐山町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成28年12月21日

告示第294号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を促進する嵐山町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 全ての免許の取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている年齢満70歳以上の者

(2) 運転免許証を自主返納してから6か月を経過していない者

(支援等の内容)

第4条 支援の内容は、次の各号に掲げるものとし、1人1回限りとする。

(1) タクシー利用料金 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者又は同法第79条の規定により自家用有償旅客運送の免許を受けた者及びその他町長が認めた事業者のうち嵐山町と契約した者(以下「委託業者」という。)が使用する車両(以下「タクシー」という。)の利用料の支援を受けようとする対象者に対し、対象者本人が利用するタクシー料金の一部を助成するものとする。

(2) 運転経歴証明書交付手数料 支援を受けようとする対象者に対し、運転経歴証明書の交付手数料を補助するものとし、補助金の額は1,000円とする。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、嵐山町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に取消通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、前条第2号の支援を受けようとする者は、併せて運転経歴証明書の写しを添付しなければならない。

(代理による申請)

第6条 対象者の代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げるいずれかの者に限るものとする。

(1) 対象者の属する世帯の同一世帯員

(2) 親族、包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者の職員

(3) 法定代理人(親権者、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人又は保佐監督人(補助人又は補助監督人))

(4) 民生委員

(5) 対象者本人から委任された者

2 代理人が前条の申請を行うときは、当該代理人は申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(助成券の交付)

第7条 町長は、第4条第1号に規定する支援について第5条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは嵐山町高齢者運転免許証自主返納支援タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(1) 助成券は、対象者1人当たり15枚とする。

(2) 助成券の有効期限は、助成券交付日より1年を経過した日が属する月の末日とする。

(3) 助成券は、いかなる理由による場合であっても、再交付しない。

(4) 助成券の交付を受けた者は、助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(助成の内容)

第8条 タクシーの利用助成の内容は、助成券1枚につき助成金額500円とする。

(利用の方法)

第9条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、降車の際助成券を添え、タクシー料金の全額から助成額を差し引いた金額を支払うものとする。ただし、助成券と金銭との引換等はできないものとする。

(助成券の精算)

第10条 助成券を受領した委託業者は、請求書に受領した助成券を添えて、受領した日の属する月の翌月10日までに、町長に提出するものとする。この場合において、当該委託業者は、当該助成券に委託業者名及び乗車年月日等を記入しておかなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成券の提出を受けたときは、内容を審査し、請求金額を委託業者に支払うものとする。

(助成券の返還等)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、嵐山町高齢者運転免許証自主返納支援タクシー利用料金助成資格喪失届(様式第3号)に使用していない助成券を添えて速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡又は転出したとき。

(2) 利用者が第3条に規定する資格を喪失したとき。

(3) 助成券の有効期限が経過したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、助成券が不要になったとき。

(補助金の決定)

第12条 町長は、第4条第2号に規定する支援について第5条の申請があったときは、すみやかにその内容を審査し、支援の可否を決定したときは、嵐山町運転経歴証明書補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正行為によって当該事業の助成、補助を受けた者があるときは、交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年告示第69号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第219号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の嵐山町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定は、令和3年度分の助成の内容から適用し、令和2年度分の助成の内容については、なお従前の例による。

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嵐山町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成28年12月21日 告示第294号

(令和3年4月1日施行)