○嵐山町新規就農者等支援対策事業実施要綱

平成29年2月7日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化、後継者不足等により遊休農地の拡大や農業衰退が懸念される中で、新規就農者及び新規就農希望者(以下「新規就農者等」という。)に対して必要な支援を行うことにより、新たな担い手を確保・育成し、嵐山町農業の振興発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 自己又は借受け農地を利用して既に就農している者(居住地の農業委員会で農家認定を受けた者又は農家要件を有している者)で就農後15年以内の者

(2) 新規就農希望者 町内の農地を利用して就農を希望する者で、次に掲げるいずれかの者

 農家の子弟(親からの直接的な技術支援等を受けられる者を除く。)

 農業法人又は農業生産法人で就労経験があり、新たに就農を希望する者

 農業大学、農業大学校又は農業高校を卒業し、新たに就農を希望する者

 NPO法人等で農業を経験し、新たに就農を希望する者

 前条の目的を達成するため、特に町長が必要と認めた者

(町の責務)

第3条 町は、第1条に掲げる目的を達成するため総合的な支援体制の整備を図るとともに、中・長期的な行動計画の策定に努めるものとする。

(新規就農者等の責務)

第4条 新規就農者等は、次に掲げる事項に対し積極的な協力に努めるものとする。

(1) 地産地消の推進を図るため、町内の直売施設である嵐山農産物直売所を活用すること。

(2) 嵐山農産物直売所を通じて学校給食へ食材を提供すること。

(3) 町の推進する特産品の開発に関すること。

(支援事業内容)

第5条 町は、新規就農者等の支援対策として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 新規就農者等の受入れ組織の設置及び運営

(2) 農業技術等の支援

(3) 農地確保の支援

(4) 農業機械及び農業資材等の支援

(5) 農産物の販売支援

(6) 資格及び技能取得等の支援

(7) 就農資金等の支援

(8) 就農拠点施設の整備

(9) 住居の斡旋支援

(10) 前各号に掲げるもののほか、農業技術及び経理並びに営農指導等自立に必要な支援

(支援体制)

第6条 町は、前条に掲げる新規就農者等支援対策を円滑に実施するため、その推進組織として嵐山町新規就農者等支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前条各号に関する事業を推進していくとともに、必要な支援制度の確立及び普及に努めるものとする。

3 委員会は、委員20人以内で組織し、委員は次に掲げる者で町長が委嘱した者をもって充てる。

(1) 嵐山町農業委員会の委員

(2) 嵐山町農産物生産組合の組合員

(3) 地域指導農家

(4) 農事組合法人らんざん営農の組合員

(5) 埼玉中央農業協同組合の職員

(6) 埼玉県東松山農林振興センターの職員

(7) 嵐山町農業活性化アドバイザー

(8) 前各号に掲げる者のほか、農業に関する専門知識を有する者

(委員会の役割)

第7条 委員会は、第5条に掲げる町の支援事業が機能するよう提言するとともに、新規就農者等を受入れ営農指導等を行っていくための専門部会を設置することができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任を妨げない。

(役員)

第9条 委員会に、委員長及び副委員長各1人、営農指導長2人を置く。

2 委員長、副委員長及び営農指導長は、第6条第3項第1号から第4号まで及び第9号に掲げる者の中から互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 営農指導長は、新規就農者等への営農指導全般にわたる企画及び監督を行う。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要に応じて会議に専門家及び関係機関の職員等の出席を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会及び専門部会の庶務は、環境農政課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、町長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町新規就農者等支援対策事業実施要綱

平成29年2月7日 告示第22号

(平成29年2月7日施行)