○杉山城跡史跡整備検討委員会設置要綱

平成29年2月15日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 国指定史跡比企城館跡群杉山城跡の保存、整備、活用及び管理について検討するため、杉山城跡史跡整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 史跡の整備及び活用方法等に関すること。

(2) 史跡の保存及び管理に関すること。

(3) その他史跡に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域を代表する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(運営)

第5条 検討委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第7条 検討委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局が処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

杉山城跡史跡整備検討委員会設置要綱

平成29年2月15日 教育委員会告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成29年2月15日 教育委員会告示第10号
平成31年3月29日 教育委員会告示第20号