○杉山城跡史跡整備検討委員会設置要綱
平成29年2月15日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 国指定史跡比企城館跡群杉山城跡の保存、整備、活用及び管理について検討するため、杉山城跡史跡整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 史跡の整備及び活用方法等に関すること。
(2) 史跡の保存及び管理に関すること。
(3) その他史跡に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域を代表する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(運営)
第5条 検討委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第7条 検討委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局が処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。