○嵐山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成29年2月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成28年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の規則で定める開発行為)
第2条 条例第3条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第8号の2及び第14号に掲げる開発行為
(2) 条例第6条第1項第4号及び第8号に掲げる開発行為
(3) 住宅の建築を目的として造成された土地のうち町長が指定した区域内において行う開発行為
(4) 法第12条の5第1項の規定による地区計画の区域(最低敷地面積が定められている区域に限る。)内において行う開発行為
2 町長は、前項第3号の規定により区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(条例第6条第1項第1号の規定による指定の基準)
第3条 条例第6条第1項第1号の規定による指定は、同号により町長が指定する予定建築物の用途、土地の区域等が次に掲げる基準に該当する場合に限り、行うものとする。
(1) 当該指定に係る土地の区域及びその周辺の地域において、当該指定に係る予定建築物を建築する目的で行う開発行為のため、新たな公共施設の整備の必要が生ずるおそれがないと認められること。
(2) 当該指定に係る土地の区域を含む町の区域のその他の区域において、当該指定に係る予定建築物を建築する適当な土地がないと認められること(町長が町の振興を図るため、特に必要があると認める場合を除く。)。
(3) 当該指定に係る土地の区域の面積が20ヘクタール未満(町長が特に必要があると認める場合にあっては、町長が認める面積)であること。
(4) 当該指定に係る予定建築物の用途が次に掲げるもののいずれかであること。
ア 流通業務施設
イ 工業施設
ウ 商業施設であって次に掲げる用途のいずれかに該当するもの(当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下のものに限る。)
(ア) 小売業の店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積の合計が3,000平方メートル未満のものに限る。(ウ)において同じ。)
(イ) 飲食店
(ウ) 小売業の店舗及び飲食店の用途のみを併せ有する施設
2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項第1号の町長の指定に係る土地の区域を含む町の区域内に現に同号の規定による指定がされている土地の区域(以下「指定済みの区域」という。)がある場合においては、当該指定に係る土地の区域の面積に当該指定済みの区域の面積の合計を加えた値が20ヘクタール(町長が特に必要があると認める場合にあっては、町長が認める面積)未満の場合でなければ、同号の規定による指定は、行わないものとする。ただし、当該指定済みの区域において建築されている建築物の敷地(建築物と一体的に利用する駐車場等を含む。)の面積の合計が当該指定済みの区域の面積の合計の10分の8以上を占める場合は、この限りでない。
(条例第6条第1項第3号の規則で定める建築物)
第4条 条例第6条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの
(条例第7条第4号イの規則で定める場合)
第5条 条例第7条第4号イの規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
工場 | 倉庫 |
住宅(他の用途を兼ねるもの) | 住宅(他の用途を兼ねないもの) |
法第29条第1項第2号に規定する建築物 | 現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物 |
法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物 |
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。