○職員の公務のための旅行における高速自動車国道及び有料道路の利用に関する要領

平成29年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号)の規定に基づき公務のために旅行(以下「出張」という。)する職員が、町が所有する自動車及びバス(以下「公用車等」という。)を使用して高速自動車国道及びその他の有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(利用の基準)

第2条 職員は、公用車等を使用して出張する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、高速道路等を利用することができるものとする。ただし、総務課長が公務上特に必要と認める場合においては、この限りでない。

(1) 高速道路等を使用することにより、大幅な運行時間の短縮等、業務の効率化を図ることができると認められる場合

(2) 通常の経路では、当該出張前後の公務に支障をきたす場合

(利用の申請)

第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、所管課長の承諾を経て高速道路等利用申請書兼承認書(様式第1号。以下「承認書」という。)に会議等の開催通知の写しを添付し、総務課長に提出しなければならない。ただし、運転業務を本来の職務とし、総務課長が高速道路等の利用を認める者については、この限りでない。

(利用の承認)

第4条 総務課長は、前条の申請があった場合は、第2条の利用基準に基づき申請内容を審査し、適当と認めるときは高速道路等の利用を承認するものとする。

(料金の支払)

第5条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の当該利用料金の支払は、町が所有するETCカードによるものとする。ただし、総務課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(ETCカードの管理)

第6条 ETCカードの管理は総務課が行い、管理者は総務課長とする。

(ETCカードの貸出し)

第7条 第4条の規定により承認を受け、ETCカードを使用しようとする職員は、あらかじめETCカードの使用予約をした上で、ETCカードの貸出しを受けるものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを総務課長に返却するものとする。

(事故発生時の措置)

第8条 職員は、ETCカードの遺失又は盗難等の事故が発生したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。また、ETCカードを棄損し、又は汚損したことにより当該カードがその機能を失ったと認められるときは、その経緯を管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた管理責任者は、ETCカードの再発行等に必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年告示第161号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の公務のための旅行における高速自動車国道及び有料道路の利用に関する要領

平成29年3月1日 訓令第1号

(平成29年7月3日施行)