○嵐山町開発登録簿閲覧規則
平成29年3月17日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)をまちづくり整備課に設置する。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休日)
第4条 閲覧所の休日は、嵐山町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第1条第1項に規定する休日とする。
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条 町長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けられた開発登録簿閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第8条 閲覧所職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前2条の規定に違反した者
(3) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。