○嵐山町武蔵嵐山駅周辺活性化総合調整会議設置要綱
平成29年4月3日
告示第123号
(設置)
第1条 町の玄関口である武蔵嵐山駅周辺の抱える課題の解決に向け、駅周辺の活性化を図るための具体的な施策の協議、検討及び調整を行うため、嵐山町武蔵嵐山駅周辺活性化総合調整会議(以下「総合調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 武蔵嵐山駅周辺の整備方針等の協議、検討
(2) その他設置目的の達成に必要な事項
(組織)
第3条 総合調整会議は、副町長、技監及び次に掲げる課の課長並びに所属職員をもって組織し、町長が任命する。
(1) 総務課
(2) 地域支援課
(3) 環境農政課
(4) 企業支援課
(5) まちづくり整備課
2 総合調整会議に座長を置き、副町長をもって充てる。
(会議)
第4条 総合調整会議の会議は、座長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席等)
第5条 総合調整会議は、第2条の規定による協議、検討のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 総合調整会議の庶務は、地域支援課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。