○嵐山町早期不妊検査費助成事業(こうのとり健診推進事業)実施要綱
平成29年6月28日
告示第157号
(目的)
第1条 晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦(第3条第1号に規定する者をいう。)に対し不妊検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「不妊検査」とは、同条第3項における指定医療機関の医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(同条第5項における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。
2 この要綱において「特定不妊治療」とは「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日付雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の対象となる不妊治療をいう。
3 この要綱において「指定医療機関」とは都道府県等の長が指定する特定不妊治療を実施する医療機関をいう。
5 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で、双方又は一方が嵐山町に住民登録がある者
(2) 不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
(3) 町税を滞納していない者
(助成対象となる不妊検査)
第4条 助成の対象となる不妊検査は、夫婦が共に受けた不妊検査で、不妊検査期間の終期が当該年度に属し、検査開始日がどちらか早い方の日から、検査終了日がどちらか遅い方の日までの期間が6か月以内のものとする。ただし、特定不妊治療の一環として受ける検査は対象としない。
2 前項の不妊検査は、指定医療機関の医師の判断に基づき、指定医療機関と連携する泌尿器科医師が行うものも含む。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成額は、助成対象となる不妊検査に係る費用のうち助成対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額を各号に掲げる額とする。
(1) 検査開始時の女性の年齢が35歳未満の場合 3万円
(2) 前号以外の場合 2万円
2 助成回数は1組の夫婦につき1回限りとする。
(1) 嵐山町こうのとり健診推進事業に係る実施証明書(様式第2号)
(2) 指定医療機関及び指定医療機関と連携する泌尿器科を標榜する医療機関が発行する領収書原本
(3) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、嵐山町早期不妊検査実施証明を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6月を経過する日までに行わなければならない。
3 申請者の希望により第1項第2号の領収書を返却する際は、原本確認後「早期不妊検査費助成申請済 嵐山町」のゴム印を押印する。
(助成の決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。
(返還)
第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(助成台帳)
第9条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、嵐山町早期不妊検査費助成事業(こうのとり健診推進事業)台帳(様式第5号)を備えつけ、適正に管理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別途定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第257号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和5年告示第139号)
この要綱は、令和5年4月1日より適用する。