○嵐山町不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年6月28日

告示第158号

(目的)

第1条 晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦(第3条第1号に規定する者をいう。)に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定不妊治療」とは「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日付雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める「不妊に悩む方への特定治療支援事業」をいう。

2 この要綱において「埼玉県不妊治療費助成事業」とは、県及び次項における県内の指定都市等が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」をいう。

3 この要綱において「指定都市等」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条22第1項に規定する中核市を言う。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定を受けた者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であり、双方又は一方が嵐山町に住民登録がある者

(2) 埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成に係る、治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦

(3) 町税を滞納していない者

(助成対象となる不妊治療)

第4条 助成の対象となる特定不妊治療は、当該年度に埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象(ただし、埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱別表1のC及びFの治療を除く)となったものとする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は前条に係る費用のうち、県の支給決定額を除いた金額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てるものとし、上限額を10万円とする。

2 助成回数は1組の夫婦につき、同一年度内1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、嵐山町不妊治療費助成事業助成金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し

(2) 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し

(3) 治療費の領収書(原本)

(4) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、埼玉県不妊治療費助成事業の規定による助成の決定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6月を経過するまでに行わなければならない。

3 申請者の希望により第1項第3号の領収書を返却する際は、原本確認後「不妊治療費助成申請済 嵐山町」のゴム印を押印する。

(助成の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは、嵐山町不妊治療費助成事業助成決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、嵐山町不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

4 助成対象年度は申請日を基準とする。

(返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成台帳)

第9条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、嵐山町不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備えつけ、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別途定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年告示第258号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

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嵐山町不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年6月28日 告示第158号

(令和2年12月28日施行)