○嵐山町男女共同参画推進庁内会議設置要綱

平成29年10月31日

告示第218号

(設置)

第1条 “らんざん”男女が共にいきいきと暮らせるまちづくり条例第9条及び男女共同参画基本法第14条第3項に基づき策定した嵐山町男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)に定める施策を総合的かつ効果的に推進するため、嵐山町男女共同参画推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) プランの施策の推進に関すること。

(2) プランの進捗管理に関すること。

(3) その他プランの推進に関すること。

(組織)

第3条 庁内会議は、委員15人以内をもって組織し、委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は地域支援課長が指名し、委員長は副委員長を指名する。

3 委員は、プランに関係する課の職員を町長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 庁内会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 庁内会議は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 庁内会議の庶務は、地域支援課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

嵐山町男女共同参画推進庁内会議設置要綱

平成29年10月31日 告示第218号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成29年10月31日 告示第218号