○嵐山町男女共同参画推進庁内会議設置要綱
平成29年10月31日
告示第218号
(設置)
第1条 “らんざん”男女が共にいきいきと暮らせるまちづくり条例第9条及び男女共同参画基本法第14条第3項に基づき策定した嵐山町男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)に定める施策を総合的かつ効果的に推進するため、嵐山町男女共同参画推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) プランの施策の推進に関すること。
(2) プランの進捗管理に関すること。
(3) その他プランの推進に関すること。
(組織)
第3条 庁内会議は、委員15人以内をもって組織し、委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は地域支援課長が指名し、委員長は副委員長を指名する。
3 委員は、プランに関係する課の職員を町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 庁内会議は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 庁内会議の庶務は、地域支援課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。