○嵐山町水道事業短期資金貸付要綱
平成30年1月4日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町の各会計(以下「対象会計」という。)に資金を融通することにより、対象会計の金利負担の軽減と水道事業会計の資金の効率的活用を図るため、資金を貸し付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(貸付条件等)
第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。
(1) 金利は、起案日における地方公共団体金融機構が定める短期貸付の1月以内の償還期限の適用利率とする。ただし、水道事業会計が対象会計に貸付ける資金を定期預金等で運用している場合、満期日までの運用益が対象会計償還時の利息相当額を下回る時には、対象会計は償還日に当該差額を支払うものとする。また、起案日は、嵐山町公文例規程(平成元年訓令第6号)第2条第6号に定める文章(次条第1項及び第3項において「伺い」という。)により起案した日とする。
(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入するが、償還日は算入しない。
(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、閏年は366日とする。
(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。
(6) 資金の借入れをしようとする対象会計(以下「借入会計」という。)は、資金計画を緻密に行い償還期日を守るとともに、水道事業会計の資金計画等に支障が生じないように努めなければならない。
(7) 償還が遅延した場合は、返済すべき金額に対して商法(明治32年法律第48号)第514条に規定する利率の割合で計算した遅延損害金を水道事業会計に支払わなければならない。
(8) 予算に定められた一時借入金の限度額の把握については、借入会計が責めを負うものとする。
(9) 償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。
(事務手続等)
第4条 借入会計は、次の各号に掲げる事項を記載した伺いによって所定の決裁を得るものとする。
(1) 借入金額
(2) 借入期間
(3) 借入金利
(4) 利息相当額
(5) 借入金利を確定した書類等
(会計処理)
第5条 この要綱により貸し付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金により処理するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は関係者双方が協議をして決定するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。