○嵐山町最低制限価格制度試行要綱

平成20年7月1日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町が発注する建設工事の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により設定する最低制限価格(予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度をいう。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 直接工事費 工事の予定価格算出の基礎となった直接工事費をいう

(2) 共通仮設費 工事の予定価格算出の基礎となった共通仮設費をいう

(3) 現場管理費相当額 工事の予定価格算出の基礎となった現場管理費(現場経費、工事管理費、据付間接費等現場管理費に相当するものを含む。)をいう

(対象となる入札)

第3条 この要綱は、設計金額が1,000万円以上の建設工事の請負契約を締結しようとする入札の際、町長が必要があると判断した場合において適用する。ただし、総合評価方式による入札及び単価契約による入札は除く。

(最低制限価格の設定)

第4条 最低制限価格は、原則として、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、以下に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、この額が予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額、10分の9.2を超えるときは予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の10分の9.7

(2) 共通仮設費の10分の9

(3) 現場管理費の10分の9

(4) 一般管理費の10分の6.8

2 工事の性格上、前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定める額とする。

3 算出に当たっては、第1項第1号から第4号の額を合計した段階で千円未満の端数を切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとする。また、第1項のただし書きの規定及び第2項の特別なものについては、予定価格の税抜きで計算を行うものとし、千円未満の端数を切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とする。ただし、端数整理後の額が予定価格の税抜きに10分の7.5を乗じた額を下回る場合は、千円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とする。

4 最低制限価格は予定価格調書に明記するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 嵐山町入札公告又は指名通知書に最低制限価格を設けた旨を明記するものとする。

(入札の執行)

第6条 入札執行者は最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとする。この場合において、入札執行者は、入札者に対して、令167条の10第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を告げるものとする。

2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、入札執行者は、これらの者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

3 入札執行者は、第1項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは、入札者に対して落札者がいない旨を告げ、当該入札を終了するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年5月18日決裁)

この要綱は、平成21年5月18日から施行する。

(平成23年4月21日決裁)

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年3月30日決裁)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日決裁)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月11日決裁)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに公告又は指名通知したものについては、従前の例による。

(令和5年3月22日告示第110号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までに公告又は指名通知したものについては、従前の例による。

嵐山町最低制限価格制度試行要綱

平成20年7月1日 決裁

(令和5年4月1日施行)

体系情報
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平成20年7月1日 決裁
平成21年5月18日 決裁
平成23年4月21日 決裁
平成27年3月30日 決裁
平成29年3月29日 決裁
平成29年10月11日 決裁
令和5年3月22日 告示第110号