○嵐山町共同学校事務室運営規程
平成30年2月21日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、嵐山町立学校管理規則(平成14年教委規則第3号。以下「管理規則」という。)第19条の3の規定のほか、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同学校事務室は、教育委員会が監督する。
2 共同学校事務室には、管理規則第19条の3第3項に定める室長のほか、副室長を置く。
3 室長及び副室長は、管理規則第19条の3第2項に定める事務の共同処理を行う学校(以下「対象学校」という。)の事務職員の中から教育委員会が指名する(様式第1号)。
4 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどり、対象学校の意向を踏まえられるよう、対象学校各校の校長等と連携を図る。
5 副室長は、室長を補佐し、室長に事故等があるときは、第4条に規定する事務及び別に定める場合を除き、その役割を代理する。
6 教育委員会は、室長に対して、校長が専決事項の指定をすることができる責任者(以下「専決責任者」という。)として指名し、対象学校各校の校長は当該専決責任者に対し、専決事項を指定する(様式第2号)。
(事務)
第3条 共同学校事務室は、管理規則第19条の3第4項及び第5項に規定する事務を処理する。
(専決等)
第4条 第2条第6項の規定により室長に対し指定できる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童手当の受給資格及び額の認定、児童手当の届出の受理及び児童手当受給者台帳の作成に関すること。
(2) 学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年埼玉県教委規則第5号)の規定に基づき、通勤届に係る事実の確認、通勤手当の月額の決定及び改定並びに事後の確認を行うこと。
(3) 学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年埼玉県教委規則第40号)の規定の基づき、住居届に係る事実の確認、住居手当の月額の決定及び改定並びに事後の確認を行うこと。
(4) 学校職員の扶養手当に関する規則(昭和61年埼玉県教委規則第16号)の規定に基づき、扶養親族届に係る事実の認定、扶養手当の月額の認定及び改定並びに事後の確認を行うこと。
(5) 児童手当、通勤手当、住居手当、扶養手当及び特殊勤務手当について、電子計算による給与管理事務処理要綱(平成7年埼玉県教委要綱)に基づく諸報告を行うこと。
(6) その他、教育委員会が、特に定めること。
2 対象学校各校の校長は、第2条第6項の規定により専決事項を指定したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
3 室長は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、対象学校各校の校長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
4 室長は、必要があると認めるときは、当該事項について、その内容を対象学校各校の校長に報告しなければならない。
5 室長が不在の場合は、第1項各号に掲げるものについて、対象学校各校の校長がこれを決裁するものとする。
(服務等)
第5条 対象学校の職員は共同学校事務室の室務を行うものとする。
2 当該職員の服務は、本務校の校長が監督する。
(共同学校事務室推進協議会)
第6条 教育委員会は、必要に応じて、共同学校事務室を円滑に進めるため、共同学校事務室推進協議会を設置する。
(事務分掌表)
第8条 室長は、共同学校事務室事務分掌表(様式第5号)を作成し、教育委員会及び対象学校各校の校長の承認を得る。
(文書持出)
第9条 共同学校事務室に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取り扱いに留意し、共同学校事務室に係る文書持出簿(様式第6号)により、対象学校各校の校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返却する場合は、当該校長の確認を得ることとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。