○嵐山町障害者計画及び嵐山町障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年4月19日

告示第134号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(以下「障害福祉計画」という。)を策定するため、嵐山町障害者計画及び嵐山町障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 障害者計画の策定に関し検討すること。

(2) 障害福祉計画の策定に関し検討すること。

(3) その他障害者計画及び障害福祉計画策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 障害福祉に関し識見を有する者

(2) 一般公募により2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、障害者計画及び障害福祉計画の策定が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第70号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

嵐山町障害者計画及び嵐山町障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年4月19日 告示第134号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成29年4月19日 告示第134号
令和3年3月17日 告示第70号