○嵐山町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成29年4月19日
告示第133号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく嵐山町における地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、嵐山町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉におけるサービスの適切な利用の推進に関し検討すること。
(2) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関し検討すること。
(3) 地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関して検討すること。
(4) その他地域福祉計画策定に関し必要な事項を検討すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 福祉に関し識見を有する者
(2) 一般公募により2人以内
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。