○嵐山町立学校徴収金等取扱要領
平成30年2月28日
教委告示第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、嵐山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金事務について、事務処理を標準化することにより徴収金会計の適正な取扱いと効率的な運用を図るために基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 学校徴収金等とは、学校教育活動上必要となる経費として、副教材費、生徒会費、校外活動費等、学校において保護者から直接その経費を徴収する費用のほか、学校において取り扱う公費以外の一切の私費をいう。
(取扱いの原則)
第3条 学校徴収金等の取扱いについては、学校教育活動に必要な経費としての公共性を有することから、厳正に取り扱わなければならない。
2 徴収費目を目的別に特定し、徴収金額を必要最低限として保護者負担の軽減に留意する。
(執行及び説明責任)
第4条 学校指定物品の選定、校外学習等の企画を行う場合は、費用に対する教育の効果が最大になるよう努め、学校徴収金等の額を決定する。
2 学校徴収金等の執行に当たっては、適正かつ効率的な執行に努める。
3 学校徴収金等に係る金銭を徴収する場合は、その目的、金額及び徴収方法等について、保護者に対し事前に説明し、報告する。
(会計事務の原則)
第5条 学校徴収金等を構成する諸会計はそれぞれ個別に会計処理を行い、諸会計間での流用や賃借を行ってはならない。
2 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし、複数の年度にわたり継続する会計における決算は年度ごとに行い、繰越しの手続をもって継続する。
(校内組織)
第6条 校長は、学校徴収金等に係る全ての会計について、その事務を管理する。
2 校長は、会計ごとに教職員のうちから会計担当者を指定する。
3 教頭と事務職員は、会計担当者への指導助言を行う。
4 会計担当者は、会計事務及び物品の出納を行うとともに、必要な諸帳簿を作成、保存する。
(校内予算委員会)
第7条 校長は、学校予算を適切に編成・執行するため、校内予算委員会を設置し、その中で学校徴収金等についてその目的及び金額等を協議するとともに、総合的な観点にたって計画的かつ効率的な執行をする。
2 校内予算委員会は教頭、事務職員及び教職員若干名をもって組織する。
(業者等の決定)
第8条 校長は、学校指定物品、校外学習等の取扱い業者を決定する場合その他必要と認める場合は、校内予算委員会に諮った上決定する。
2 前項の決定に当たっては、公費に準じた事務手続を行う。
(収入事務)
第9条 校長は、学校徴収金等の項目ごとに収入事務を行い、速やかに関係帳簿を整理する。
2 徴収方法は、金融機関による口座振替を原則とする。ただし、学校の実情に応じて現金徴収の場合は、受領した現金を複数の職員で確認の上、速やかに預金口座に入金し、現金での保管は必要最小限にとどめる。
(督促)
第10条 校長は、保護者が学校徴収金等を期限までに納入しないときは、督促を行う。
(還付)
第11条 校長は、学校徴収金等について還付すべき事由が生じたときは、速やかに保護者に還付する。
(支出手続)
第12条 支出に当たっては、請求書の内容を確認し、次の事項について確認し、校長の決裁を経る。
(1) 会計の徴収目的と合致していること。
(2) 物品等の納品確認をしていること。
(諸帳簿の備付け)
第13条 備え付ける諸帳簿は原則として次のとおりとする
(1) 予算書
(2) 収入の状況が分かるもの(徴収台帳)
(3) 支払の状況が分かるもの(請求書、領収書など)
(4) 金銭出納簿
(5) 決算書
(6) その他証拠書類(通帳など)
(収支の報告等)
第14条 会計担当者は、当該会計年度の収支が終了したとき又は事業が完了したときは、速やかに決算書を作成し、関係諸帳票を添えて校長に報告する。
2 校長は、学校徴収金等に係る収支状況及び関係帳簿を照合し、内容を確認する。
(諸帳簿の保存)
第15条 関係諸帳簿等は、当該会計年度終了後、5年間保存する。
(事務の引継ぎ)
第16条 校長、教頭、事務職員及び会計担当者に異動があったときは、速やかに後任者に事務の引継ぎを行う。
(運用細則)
第17条 校長は、必要に応じてこの要領の実施細目に関し運用細則を定め、学校徴収金等の適正な執行及び管理に努めなければならない。
2 教育委員会は、この要領を実施するために必要な事項を別に定めることができる。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。