○嵐山町学童保育室設置及び管理条例

平成30年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、嵐山町学童保育室(以下「学童保育室」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

2 学童保育室の定員は、規則で定める。

名称

位置

菅谷学童保育室ひまわりクラブ

嵐山町大字菅谷577番地

菅谷学童保育室ひまわり第2クラブ

嵐山町大字菅谷599番地2

志賀学童保育室てんとう虫クラブ

嵐山町大字志賀540番地

七郷学童保育室子どもの森

嵐山町大字吉田1913番地1

(業務)

第3条 学童保育室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 第7条に規定する児童に対する適切な遊び及び生活の場の提供に関すること。

(2) その他学童保育室の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休室日)

第4条 学童保育室の休室日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 町長は、学童保育室の管理上特に必要があるときは、休室日に開所し、又は臨時に休室日を定めることができる。

(利用時間)

第5条 学童保育室を利用することができる時間は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 小学校の授業日の月曜日から金曜日までの日 小学校の放課後から午後6時30分まで

(2) 嵐山町立学校管理規則(昭和49年教委規則第5号)第3条第1項に規定する学校における休業日(前条第1項に規定する休室日を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 月曜日から金曜日までの日 午前8時30分から午後6時30分まで

 土曜日 午前8時30分から午後3時まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する時間を延長して利用(別表において「延長利用」という。)させることができる。

(1) 前項第1号に規定する日 午後6時30分から午後7時まで

(2) 前項第2号アに規定する日 午前8時から午前8時30分まで及び午後6時30分から午後7時まで

(3) 前項第2号イに規定する日 午前8時から午前8時30分まで及び午後3時から午後4時まで

(対象児童)

第7条 学童保育室に入室することができる児童は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 町内の小学校に就学していること。

(2) 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)が就労、疾病その他やむを得ない理由により、放課後に家庭において適切な監護を受けられないこと。

(入室の承認)

第8条 児童を学童保育室に入室させようとする保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(保育料等)

第9条 前条の承認を受けて学童保育室に入室する児童(以下「入室児童」という。)の保護者は、別表に定める保育料等を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の返還)

第11条 既納の保育料は返還しない。ただし、町長が必要と認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 入室児童の保護者は、入室児童が自己の責めに帰すべき理由により、学童保育室の施設、設備若しくは物品を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、学童保育室の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、学童保育室の管理に関する業務のうち次の各号に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 学童保育室の施設(設備及び物品を含む。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合においては、第4条第5条及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続き)

第14条 町長は、学童保育室の指定管理者を指定しようとするときは、原則として公募によるものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を提出しなければならない。

(選定基準)

第15条 町長は、前条第2項の申請があったときは、次の各号に該当すると認めたものを指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 入室児童の平等な利用が確保できるものであること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に学童保育室の管理運営を行うことができること。

(3) 学童保育室の設置の目的を最大限に発揮させるとともに、効率的な運営を行うことができること。

(4) 学童保育室の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理者の指定等の告示)

第16条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、議会の議決があったときは、これを指定管理者に指定し、その旨を告示しなければならない。指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の管理の期間)

第17条 指定管理者の管理の期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第18条 指定管理者は、学童保育室の管理運営について、町長と協定を結ばなければならない。

(業務報告書の提出等)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、学童保育室の管理業務報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、学童保育室の管理状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第20条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務について町長の指示に従わないとき。

(2) 第15条各号に定める基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 第19条第1項の規定は、指定管理者の指定を取り消した場合について準用する。この場合において、「毎年度終了後」とあるのは「その指定を取り消された日後」としてこの規定を適用する。

(利用料金収入の帰属及び額の決定)

第21条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に学童保育室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について町長の承認を得なければならない。

(指定管理者の原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(個人情報保護義務)

第23条 指定管理者が学童保育室の管理を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合については、嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号)の規定を遵守しなければならない。

(情報公開)

第24条 指定管理者は、業務にかかる情報を公開し、嵐山町情報公開条例(平成13年条例第15号)に規定する町民の知る権利の保障と、開かれた町政への一層の推進を図るよう努めるものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、学童保育室の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく学童保育室に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条・第21条関係)

区分

金額(1人につき)

入室料金(入室の承認時のみ)

3,000円

小学校1年生の1箇月当たりの保育料

11,000円

小学校2年生及び小学校3年生の1箇月当たりの保育料

10,000円

小学校4年生から小学校6年生までの1箇月当たりの保育料

9,000円

延長利用に係る保育料(30分当たり)

200円

嵐山町学童保育室設置及び管理条例

平成30年3月20日 条例第1号

(平成30年10月1日施行)