○嵐山町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成30年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 嵐山町国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)における国民健康保険事業費納付金、保険給付費、その他財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、嵐山町国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を特別会計歳入歳出予算に繰り入れ処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(嵐山町国民健康保険給付費支払準備基金条例の廃止)

2 嵐山町国民健康保険給付費支払準備基金条例(昭和40年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の嵐山町国民健康保険給付費支払準備基金条例の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

嵐山町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成30年3月20日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)