○嵐山町地域活力創出拠点施設設置及び管理条例

平成30年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 町の地域活力を創出するため、嵐山町地域活力創出拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 拠点施設は、嵐山町大字菅谷100番地4に置く。

(管理)

第3条 拠点施設の管理は、町長が管理する。ただし、その一部を委託することができる。

(事業)

第4条 拠点施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 観光案内

(2) 物産等販売及び展示

(3) 就労等相談及び情報提供

(4) その他拠点施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(利用時間及び休館日)

第5条 拠点施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

2 拠点施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(行為の禁止)

第6条 拠点施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 設置備品等を破損する行為をすること。

(2) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(3) 喫煙すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 許可なくはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 許可なく物品等の販売をすること。

(7) その他拠点施設の管理上支障のある行為をすること。

(入館の禁止)

第7条 町長は、拠点施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、拠点施設の入館を禁止することができる。

(1) 拠点施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設の設置の目的に反した利用をするおそれがあると認められるとき。

(3) その他拠点施設の管理上、支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により建物又は設備を破損し、若しくは滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、拠点施設設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、拠点施設の管理に関する業務のうち次の各号に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務に関すること。ただし、同条第3号に掲げる就労等相談は除く。

(2) 拠点施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(指定管理者の指定の手続)

第10条 町長は、拠点施設の指定管理者を指定しようとするときは、原則として公募によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的、効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めた場合はこの限りでない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を提出しなければならない。

(選定基準)

第11条 町長は、前条第3項の申請があったときは、次の各号に該当すると認めたものを指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に拠点施設の管理業務を行うことができること。

(2) 拠点施設設置の目的を最大限に発揮させるとともに、効率的な運営を行うことができること。

(3) 拠点施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理者の指定等の告示)

第12条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、議会の議決があったときは、これを指定管理者に指定し、その旨を告示しなければならない。指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の管理の期間)

第13条 指定管理者の管理の期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第14条 指定管理者は、拠点施設の管理運営について、町長と協定を結ばなければならない。

(業務報告書の提出等)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、拠点施設の管理業務報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は必要と認めるときは、拠点施設の管理状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第16条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務について町長の指示に従わないとき。

(2) 第11条各号に定める基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条第1項の規定は、指定管理者の指定を取り消した場合について準用する。この場合において、「毎年度終了後」とあるのは「その指定を取り消された日後」としてこの規定を適用する。

(原状回復の義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに当該設備を原状に回復しなければならない。

(個人情報保護義務、秘密保持義務)

第18条 指定管理者が拠点施設の業務を実施する際に、個人情報を取り扱う場合については、嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号)の規定を遵守しなければならない。

2 業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は業務の執行以外の目的に使用してはならない。その指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。

(情報公開)

第19条 指定管理者は、業務に係る情報を公開し、嵐山町情報公開条例(平成13年条例第15号)に規定する町民の知る権利の保障と、開かれた町政への一層の推進を図るよう努めるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、拠点施設管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく拠点施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

嵐山町地域活力創出拠点施設設置及び管理条例

平成30年3月20日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)