○嵐山町学童保育室指定管理者選定委員会設置要綱
平成30年4月2日
告示第101号
(設置)
第1条 嵐山町学童保育室(以下「学童保育室」という。)の指定管理者の指定をしようとする者の選定等を行うため、嵐山町学童保育室指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 学童保育室の指定管理者の指定を受けようとする者の審査及び選定に関する事項
(2) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は子育て支援課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務課長、教育総務課長及び学童保育室利用者の代表とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、所掌事項に関し必要があると認めるときは、関係課等の職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。