○嵐山町職員の条件付採用に関する規則

平成30年6月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間)

第2条 条件付採用期間は、任命の日から起算して6箇月間とする。

2 前項の期間終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において、職員の採用は正式なものとする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了40日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

(任命権者の措置)

第4条 任命権者は、前条の報告に基づき条件付採用期間中の職員について、免職を適当と認めた場合には、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

2 前項の規定により免職となる職員には、任命権者は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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嵐山町職員の条件付採用に関する規則

平成30年6月26日 規則第7号

(平成30年6月26日施行)