○嵐山町職員の条件付採用に関する規則
平成30年6月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間)
第2条 条件付採用期間は、任命の日から起算して6箇月間とする。
2 前項の期間終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において、職員の採用は正式なものとする。
(勤務実績の報告)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了40日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。
(任命権者の措置)
第4条 任命権者は、前条の報告に基づき条件付採用期間中の職員について、免職を適当と認めた場合には、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。