○嵐山町認可外保育施設指導監督要綱
平成29年12月28日
告示第256号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条から第59条の2の6及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)の規定に基づき、認可外保育施設に対する指導監督の実施に必要な手続き等を定め、その円滑な運用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「認可外保育施設」とは、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていないものをいう。
(指導監督の対象)
第3条 認可外保育施設に対する指導監督は、施設整備又は施設運営に要する経費について、公的支出が行われている施設も含め、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(以下「通知」という。))の第1の4における届出対象施設を重点対象として行う。
(指導監督の実施機関)
第4条 認可外保育施設に対する指導監督は、子育て支援課において実施する。
(指導監督の実施)
第5条 認可外保育施設を設置しようとする者等から相談があった場合には、法に基づく指導監督の趣旨及び内容を説明し、指導監督基準の遵守を求める。
2 認可外保育施設の把握は、通知の第1の4の規定により行うものとし、認可外保育施設を設置した場合の届出は、認可外保育施設設置届(様式第1号)により行うものとする。
6 認可外保育施設に対する立入調査は、通知の第2の3の規定により行うものとし、立入調査を行う場合は、あらかじめ第3項による文書の提出を求め、これに基づき行うものとする。ただし、必要と認められる場合は、文書の提出を求めないで行うことができる。
7 立入調査の指導監督は、認可外保育施設指導監督所管課等の職員2名以上で編成し、その他必要に応じて、保育士等の専門的知識を有する者を加える。
8 前項の規定により立入調査を行う職員は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の規定に定める証票を携帯しなければならない。
(指導監督結果の措置)
第6条 通知に定める認可外保育施設指導監督基準に照らして改善を求める必要があると認められる認可外保育施設に対しては、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 認可外保育施設からの報告徴収又は立入調査によって指導すべき事項等が明らかになった場合は、通知の第3の2の規定により、原則として、認可外保育施設立入調査(報告徴収)結果通知(様式第7号)により指導を行い、また、回答を得て確認するものとする。
(5) 改善勧告にもかかわらず、改善が行われていない場合には、通知の第3の3(3)の規定により、利用者に対し周知するとともに、必要に応じ、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について、公表を行うことができる。
(事業の停止又は施設の閉鎖命令)
第7条 事業の停止又は施設の閉鎖命令については、通知の第4の規定により行うものとする。
(県への報告)
第8条 町長は、新たに認可外保育施設を把握した場合又は既存の認可外保育施設において、基本的な事項に係る変更が生じた場合は埼玉県に報告するものとする。
2 前項で定める基本的な事項に係る変更とは、次に掲げる事項をいう。
(1) 施設の廃止又は休止
(2) 施設の所在地又は名称の変更
(3) 園長等施設の設置者又は管理者の変更
(4) その他必要と認める事項に係る変更
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。