○嵐山町徘徊高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
平成30年8月1日
告示第151号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊高齢者等に対する見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の実施により、在宅で生活する徘徊高齢者等の安全確保の仕組みを整え、介護者等の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 徘徊高齢者等 町内に住所を有し、在宅で生活する概ね65歳以上の高齢者で、徘徊により行方不明となるおそれのある者(初老期における認知症と診断された者を含む。)をいう。
(2) 介護者等 徘徊高齢者等を在宅で介護する者及びその家族をいう。
(3) 個別番号 インターネット接続環境下において登録された徘徊高齢者等及び介護者等の情報から、個人を特定するための番号をいう。
(4) 見守りシール あらかじめ登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることができる二次元バーコード及び個別番号が印字された耐洗コードラベル及び蓄光シールであって、徘徊高齢者等の衣服や所持品に貼るものをいう。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護者等
(2) その他町長が認める者
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、嵐山町とする。
2 町長は、当該業務の一部を、適切に実施することができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第5条 この事業は、見守りシールを介護者等に交付することにより行うものとする。
2 見守りシールの交付を受けた介護者等は、徘徊高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該シールを貼り付けるものとする。
3 介護者等は、徘徊高齢者等が行方不明となった場合には、見守りシールに記載した二次元バーコードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、徘徊高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用承認が決定した介護者等に対し、次の見守りシールを無償で交付するものとする。
(1) 耐洗コードラベル30枚
(2) 蓄光シール10枚
3 介護者等は、見守りシールが不足したときは、嵐山町徘徊高齢者等見守りシール交付事業シール追加交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る見守りシールの交付を行い、当該交付に要する費用は、事業者からの請求により介護者等が直接事業者に支払うものとする。
(利用の辞退)
第9条 介護者等は、事業を利用する必要がなくなったときは、嵐山町徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第10条 町長は、介護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条の届出を受理したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第11条 見守りシールの交付を受けた介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに徘徊高齢者等の衣類及び所持品に見守りシールを貼り付けること。
(2) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) 見守りシールを改ざんしないこと。
(4) 見守りシールをこの要綱の目的に反して使用しないこと。
(5) 申請登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更申請すること。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署、消防署、嵐山町地域包括支援センター等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第394号)
この要綱は、公布の日から施行する。