○嵐山町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年12月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新申請)
第4条 法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。