○嵐山町歯科口腔保健の推進に関する条例

平成30年12月12日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、口腔の健康づくりが町民の健康の保持及び増進に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、町が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び町の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

(1) 町民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に口腔の健康を確保することを推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。

(町の責務)

第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(歯科医療等業務従事者の責務)

第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、町が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健、医療、福祉及び教育関係者等の責務)

第5条 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野に関する業務に従事する者及びこれらの業務を行う機関は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、町が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者(他人を使用して事業を行う者をいう。)は、基本理念にのっとり、その雇用する者(以下この条において「従業員」という。)の歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。次条において同じ。)、保健指導の機会の確保その他の歯科口腔保健に関する従業員の取組を支援するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第7条 町民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、必要に応じて保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第8条 町長は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる事項を基本とする施策を実施するものとする。

(1) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科口腔保健に必要な施策

(2) 妊娠期における適切な歯科口腔保健に必要な施策

(3) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健に必要な施策

(4) 歯科口腔保健の観点からの食育並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病並びに喫煙による影響の対策を図るために必要な施策

(5) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発に必要な施策

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策

(財政上の措置等)

第9条 町は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

嵐山町歯科口腔保健の推進に関する条例

平成30年12月12日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)