○嵐山町不当要求等相談員設置規則

平成30年12月12日

規則第13号

(設置)

第1条 本町の業務に対するあらゆる不当若しくは暴力的な手段をもってする要求行為又は暴力行為に対応するため、嵐山町不当要求等相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任命)

第2条 相談員は、前条に規定する職務を行うため、必要な知識及び経験を有する者のうちから町長が任命する。

(身分及び任期)

第3条 相談員は、非常勤の特別職とする。

2 相談員の任期は、原則として1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第4条 相談員は、原則として週3日を下らない日数で勤務するものとする。

2 勤務時間は、一般職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、その限りでない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

嵐山町不当要求等相談員設置規則

平成30年12月12日 規則第13号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第3編 長/第1章 事務分掌
沿革情報
平成30年12月12日 規則第13号