○嵐山町利用者支援事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第85号

嵐山町利用者支援事業実施要綱(平成27年告示第54号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方の選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、当該事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる法人等に委託等を行うことができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・健康その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)とする。

(事業の実施)

第4条 事業の実施方法は、特定型及び母子保健型によるものとし、主として利用者の身近な場所で日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する施設において実施する。

(特定型における職員の配置)

第5条 町長は、事業のうち特定型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置する。

2 前項の職員は、子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日付雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別表1に定める基本研修及び別表2―2の2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(特定型)に規定する内容の研修を終了していること。ただし、当該研修を受講できないやむを得ない事情があると町長が認めるときは、事業に従事した後に適宜受講するものとする。

(特定型の業務の内容)

第6条 特定型の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施すること。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 利用者支援事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図ること。

(4) その他利用者支援事業を円滑にするための必要な業務を行うこと。

(母子保健型における職員の配置)

第7条 町長は、事業のうち母子保健型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置する。

2 前項の職員は、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)(以下「保健師等」という。)とする。

(母子保健型の業務の内容)

第8条 母子保健型の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する相談に対応すること。

(2) 保健師等が妊娠の届出の受理等を通じて得る情報を基に、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握するための支援台帳を作成し、必要となる情報を速やかに活用できる体制を整えるとともに、関係機関からの情報収集に努めること。

(3) 支援を必要とする者が母子保健サービス等を利用できるようにするため、保健師等による母子保健サービス等の選定及び情報提供を行うこと。

(4) 心身の不調、育児への不安等により手厚い支援を必要とする妊産婦等に対する支援の方針及び方法についての検討等を行う協議会、ケース会議等を設置し、関係機関と協力して支援プランを策定すること。

(5) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、当該妊産婦等に対して関係機関による母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、保健師等が中心となって関係機関と協議するためのネットワークづくりを行い、その活用を図ること。

(守秘義務)

第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利用者支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

嵐山町利用者支援事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第85号

(平成30年4月1日施行)