○嵐山町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱
平成27年12月1日
農委告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町の農地利用最適化推進委員候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を農業委員会に報告するための嵐山町の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員候補者評価委員会は、嵐山町農業委員会(以下「委員会」という。)の求めにより、次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年嵐山町条例第29号)に基づく委員候補者の評価並びに委員会への報告
(2) 推薦及び募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査
2 前項第2号の審査を行うに当たり、必要がある場合には、面接その他適当と認める方法により確認を行うものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会に、委員会が委嘱する次の評価委員を置く。ただし、次の評価委員のうち、委員候補者となっている者は、評価委員に委嘱しないものとする。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理
(3) 副町長
(4) 総務課長
(5) 農業委員会事務局長
(会長)
第4条 委員候補者評価委員会に、会長を置く。会長は、農業委員会会長とする。ただし、農業委員会会長が、委員候補者となっている場合は、互選とする。
(招集)
第5条 委員候補者評価委員会は、農業委員会会長が招集する。
(議長)
第6条 委員候補者評価委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(決定行為)
第7条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(守秘義務)
第8条 評価委員は、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員候補者評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。