○嵐山町農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成27年12月1日

農委規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年嵐山町条例第29号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(周知)

第2条 推進委員の推薦及び募集に当っては、次に掲げる方法により、農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)への周知に努めるものとする。

(1) 嵐山町ホームページへの掲載

(2) 嵐山町役場掲示場への掲示

(3) 嵐山町広報紙、チラシ等への掲載

(推薦及び募集方法)

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第19条の規定に基づき、推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集(公募)

(資格)

第4条 推進委員に推薦及び応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 嵐山町に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合はその限りでない。

(2) 嵐山町の職員でない者

(手続)

第5条 推進委員の推薦及び応募については、次の手続を経るものとする。

2 第3条第1号に規定する個人が行う町内の地区又は全域からの推薦については、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が必要事項を記載した推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。

3 第3条第2号に規定する団体等からの推薦については、当該団体又は組織の代表者が必要事項を記載した推薦書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

4 第3条第3号に規定する一般募集(公募)に応募する者は、必要事項を記載した応募申込書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

5 提出方法は、持参又は郵送等によるものとする。

(区域)

第6条 農業委員会法第19条の規定に基づき、推進委員を推薦及び募集する区域は、次のとおりとする。

(1) 古里・吉田・勝田

(2) 越畑・廣野・杉山・太郎丸

(3) 菅谷・川島・むさし台・平澤・志賀・千手堂・遠山

(4) 鎌形・大蔵・根岸・将軍澤

(期間・公表等)

第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とし、嵐山町ホームページ及び嵐山町役場掲示場等に、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(候補者の評価)

第8条 第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた委員候補者について、農業委員会は、嵐山町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成27年嵐山町告示第171号)に基づく嵐山町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に候補者について、その評価及び意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、農業委員会に評価及び意見を報告するものとする。

(推進委員の選任)

第9条 農業委員会は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該推進委員候補者について、農業委員会総会において、推進委員を選任し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、推進委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

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嵐山町農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成27年12月1日 農業委員会規則第168号

(平成27年12月1日施行)