○コバトン健康マイレージらんらんポイント事業実施要綱

平成31年1月28日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、活き活きとした健康長寿のまちをめざし、町を挙げて町民の主体的な健康づくりを推進するため、埼玉県コバトン健康マイレージ事業に独自ポイントを付与するコバトン健康マイレージらんらんポイント事業(以下「らんらんポイント事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定め、事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 らんらんポイント事業の対象者は、町内に住所を有する者であり、かつ、埼玉県コバトン健康マイレージ事業実施要綱(平成29年3月31日付健寿第1357号)に基づき実施する埼玉県コバトン健康マイレージ事業に、嵐山町を所属として参加する者とする。

(対象事業)

第3条 コバトン健康マイレージらんらんポイント(以下「ポイント」という。)の対象となる事業は、町民が生涯にわたって健康で充実した生活を送ることにつながる事業等とする。

(事業の参加)

第4条 らんらんポイント事業に参加しようとする者は、コバトン健康マイレージらんらんポイント事業申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出を受けたときは、第2条の規定に該当するか否かを確認し、コバトン健康マイレージらんらんポイントカード(様式第2号)(以下「カード」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定によりカードの交付を受けた者(以下「参加者」という。)は、当該カードに必要事項を記入して使用するものとし、記入のないカードは、無効とする。

4 参加者情報(氏名、住所、電話番号)に変更が生じた場合は、コバトン健康マイレージらんらんポイント事業参加者情報変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

5 参加者が転出、死亡及びその他の理由で継続して事業に参加することができなくなった場合はコバトン健康マイレージらんらんポイント事業参加終了届(様式第4号)を提出しなければならない。

(ポイントの付与)

第5条 ポイント付与事業については、別に定めるものとし、対象事業ごとに定めたポイント数のスタンプを参加者のカードに押印することにより付与するものとする。

2 歩数によるポイントは、毎月1日を起算日とし、1箇月に歩いた歩数が200,000歩に達したときに、職員が確認後、押印するものとする。

3 町が実施する集団検診以外のがん検診、特定健診等を受診したときは、参加者が受診したことが分かる書類を町へ提示し、職員が確認後押印するものとする。

(有効期限)

第6条 カードの有効期限は、カード発効日の属する年度の3月31日とする。

2 ポイントは、付与された日の属する年度の翌年度以後に繰り越すことはできない。

(特典の交付)

第7条 町は、有効期限内に、30ポイント貯めた参加者に対し、そのカードと引き換えに、次に掲げる特典を交付するものとする。ただし、特典の交付は1年度当たり2回を限度とする。

(1) 1回目 嵐山町地域通貨(共通商品券)

(2) 2回目 むさし嵐丸グッズ又は町指定ゴミ袋

2 参加者は特典を受け取る際には、身分証明書等の本人を確認できる書類を提示しなければならない。

3 特典の受取場所は、健康いきいき課とする。

(特典の返還)

第8条 町は、偽りその他不正な手段により、この要綱に定める特典を受けたものがあるときは、当該特典を返還させることができる。

(カードの紛失等)

第9条 参加者は、カードを紛失、破損又は汚損したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、町長にコバトン健康マイレージらんらんポイントカード再交付申請書(様式第5号)を提出し、カードの再交付を受けることができる。

2 カードの紛失、破損又は汚損によりポイントの確認ができないときは、それまでに付与されたポイントは無効とする。

3 紛失したカードの発見等により、無効となったポイント数を確認できたときは、前項の規定に関わらず、発見されたカードに、再交付されたカードのポイント数を合算できるものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 町はこのらんらんポイント事業により得られた個人情報を、活き活きとした健康長寿のまちづくりに資する事業の推進に関すること以外に使用しないものとする。

(事業の所管)

第11条 本事業の所管は健康いきいき課とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は平成31年2月1日から施行し、第5条の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第35号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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コバトン健康マイレージらんらんポイント事業実施要綱

平成31年1月28日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)