○嵐山町子ども家庭支援センター設置及び管理条例
平成31年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 子ども及び子どもを育成する家庭(以下「子育て家庭」という。)に対する総合的な支援を行い、もって町民が安心して子どもを生み育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成に資するため、嵐山町子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
嵐山町子ども家庭支援センター b&gらんざん | 嵐山町大字菅谷589番地2 |
(1) 子ども及び子育て家庭についての相談に関すること。
(2) 子ども及び子育て家庭を支援するサービス(児童の一時預かりを含む)の提供に関すること。
(3) 子ども及び子育て家庭の支援に係る情報の提供に関すること。
(4) 子ども及び子育て家庭の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(5) 子育てに係る地域活動の支援に関すること。
(6) 児童虐待の防止に関すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、必要に応じて職員を置く。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間等)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の一時預かりの利用時間については、規則で定める時間とする。
(利用者の範囲)
第7条 センターを利用することができる者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 嵐山町に住所を有する18歳未満の子ども及びその保護者
(2) 子育て支援に係る活動を行っている者又は行おうとする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が認める者
(利用の手続等)
第8条 センターを利用しようとする者のうち、児童の一時預かりを利用しようとする子どもの保護者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(1) 疾病その他の事由により事業の実施に適さないと認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第11条 既に納付された利用料は、規則に定める期日までに申し出る場合を除き還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復)
第13条 センターを利用する者は、その利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第14条 センターを利用する者は、センターの施設等を破損又は亡失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該行為に特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
児童の一時預かりに係る利用料(1日当たり)
区分 | 小学生 | 中学生以上 |
利用開始時間から正午まで | 3,000円 | 2,000円 |
正午から午後3時まで | 3,000円 | 2,000円 |
午後3時から利用終了時間まで | 3,000円 | 2,000円 |