○嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例

平成31年3月14日

条例第3号

嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例(平成13年条例第60号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の健康保持・増進、介護予防等を総合的に推進し、町民の福祉の向上に寄与するため、嵐山町活き活きふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嵐山町活き活きふれあいプラザやすらぎ

嵐山町大字吉田1951番地1

(業務)

第3条 プラザは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康保持・増進、介護予防等の事業に関すること。

(2) その他プラザの設置の目的を達成するための必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 プラザに所長及び必要に応じてその他の職員を置く。

(利用の対象者)

第5条 プラザを利用することができる者は、おおむね18歳以上の者とする。

2 町長は、プラザの管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、これを利用させることができる。

(休館日)

第6条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 火曜日を休館日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用時間)

第7条 プラザの利用時間は、別表のとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの利用を制限するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。

(2) 営利を目的とした行為等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) その他、プラザの管理上支障があると認められるとき。

(遵守事項及び指示)

第9条 利用者は、町長が別に定める遵守事項及び指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに当該設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、プラザの利用中にその施設、設備等を破損又は亡失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該行為に特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第12条 利用者は、次に定める利用料を納入しなければならない。

種別

利用料

町内(在住、在勤、在学)

町外

1回券

300円

800円

半年券

12,000円

32,000円

1年券

18,000円

48,000円

(利用料の返還)

第13条 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、町長が特に認めた場合はその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に納入がなされている利用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

利用時間

曜日

室名

月曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

トレーニングルーム1

午前10時から午後5時まで

午前10時から午後6時まで

トレーニングルーム2

トレーニングルーム3

リラックスルーム

シャワー室

午前10時30分から午後5時まで

午前10時30分から午後6時まで

嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例

平成31年3月14日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)