○嵐山町千年の苑手芸施設設置及び管理条例
平成31年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 町の農業振興と地域活力を創出するため、嵐山町千年の苑手芸施設(以下「手芸施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 手芸施設は、嵐山町大字鎌形2326番地に置く。
(管理)
第3条 手芸施設は、町長が管理する。ただし、その一部を委託することができる。
(事業)
第4条 手芸施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ラベンダーの栽培・普及に関すること。
(2) ラベンダーを利用した手芸教室
(3) ラベンダーに関する研修会
(開館日及び開館時間)
第5条 手芸施設の開館日は、5月1日から10月31日までとし、開館時間を午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(行為の禁止)
第6条 手芸施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物、付属施設又は設備を損傷すること。
(2) ごみ、その他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(3) 喫煙をすること。
(4) 許可なく物品等の販売をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、手芸施設の管理上支障のあること。
(入館の禁止)
第7条 町長は、手芸施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手芸施設への入館を禁止することができる。
(1) 手芸施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 手芸施設の設置の目的に反した利用をするおそれが認められるとき。
(3) その他手芸施設の管理上、支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により建物又は設備を破損し、若しくは滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、手芸施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、手芸施設の管理に関する業務のうち次の各号に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 手芸施設(設備及び物品を含む。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(指定管理者の指定の手続き)
第10条 町長は、手芸施設の指定管理者を指定しようとするときは、原則として公募によるものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める書類を提出しなければならない。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施が可能であること。
(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に手芸施設の管理運営を行うことができること。
(3) 手芸施設の設置の目的を最大限に発揮させるとともに、効率的な運営を行うことができること。
(4) 手芸施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(指定管理者の指定等の告示)
第12条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、議会の議決があったときは、これを指定管理者に指定し、その旨を告示しなければならない。指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときも同様とする。
(指定管理者の管理の期間)
第13条 指定管理者の管理の期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定を妨げない。
(協定の締結)
第14条 指定管理者は、手芸施設の管理運営について、町長と協定を結ばなければならない。
(業務報告書の提出等)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、手芸施設の管理業務報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、手芸施設の管理状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。
(1) 管理の業務について町長の指示に従わないとき。
(2) 第11条各号に定める基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 第16条第1項の規定は、指定管理者の指定を取り消した場合について準用する。この場合において、「毎年度終了後」とあるのは「その指定を取り消された日後」としてこの規定を適用する。
(指定管理者の原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(個人情報保護義務)
第18条 指定管理者が手芸施設の管理を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合については、嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号)の規定を遵守しなければならない。
(情報公開)
第19条 指定管理者は、業務にかかる情報を公開し、嵐山町情報公開条例(平成13年条例第15号)に規定する町民の知る権利の保障と、開かれた町政への一層の推進を図るよう努めるものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、手芸施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。